- 失業保険もらいながら働くのは大丈夫?違法?
- 失業保険は仕事が決まったらもらえない?
- 失業保険もらいながらアルバイト・パートはOK?




失業保険は仕事を退職してから次の就職先が見つかるまで安心して生活できるように支給される給付金です。
ただ失業保険だけだと生活が厳しい人もいます。
そんなときは失業保険をもらいながらアルバイトをして働いても大丈夫なのでしょうか。
実は失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働くことは可能です。
ただし、いくつか注意点があるため、しっかり確認しておいてください。
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そもそも失業保険・失業手当とは
失業保険・失業手当とは、雇用保険の給付のうち、失業後の求職期間に受給できる「失業等給付の基本手当」のことです。
失業保険は、会社を自己都合で退職したり、突然の倒産で職を失ったときに生活に不安が生じそうな人に対して、最低限の生活ができるように給付されるお金です。
失業保険を管理しているのはハローワークのため、受給するためにはハローワークでの手続きが必要です。
失業保険の対象は雇用保険加入者
雇用保険は、失業者や病気で働けなくなった人、育児や介護をしなければならなくなった人、再就職で大幅に収入が減った人などに対して、生活や雇用の安定を目的にした国の社会保険制度です。
雇用保険は労働者と雇用主が保険料を負担します。
雇用保険の対象になるのは「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」となっています。
そのため、この条件を満たさないと雇用保険の被保険者になることはできません。
雇用保険制度への加入は法律によって義務づけられているため、事業主は雇用形態にかかわらず、要件を満たすすべての従業員を雇用保険に加入させなければなりません。
ココがポイント
正社員ではなく、フリーターやパートであっても加入条件を満たしていれば雇用保険の被保険者になります。
失業保険を受給するには働く意思と能力が必要
失業保険をもらうためには要件を満たした上で、働く意思と能力がなければなりません。
働く意思があるかどうかは求職活動をしているかどうかで判断されます。
求職活動として認められる行動には以下のようなものがあります。
求職活動の例
- 企業の求人に応募する
- ハローワークの窓口で就職の相談をする
- 就職セミナーに参加する
- 職業訓練に応募する
- 資格試験を受ける
これに対して以下のような行動は求職活動としては認められません。
求職活動ではない
- 求人情報を見た
- 就職支援サービスに登録した
- 転職エージェントに登録した
- 知人に仕事を紹介してくれるよう頼んだ
- 企業に求人の問い合わせをした
すぐに終わるような「見た」「聞いた」程度の行動では、求職活動とは見なされないため注意しましょう。
失業保険をもらいながらアルバイト・パートで働く要件
失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働くためには以下の要件を満たす必要があります。
- 待機期間の7日間は働かない
- 週20時間未満で働く
- ハローワークに申告する
- 手伝いや内職で得た収入も申告する
失業保険をもらう要件①待機期間の7日間は働かない
失業保険の待機期間(7日間)は失業状態でなければなりません。
もしどうしても働く必要がある場合は、隠れて働くのではなく、ハローワークに相談しましょう。
待機期間の延長などの対応を取ってくれることがあります。
失業保険をもらう要件②週20時間未満で働く
失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働くことは可能です。
しかしその際、雇用保険に入るような条件にならないことが重要です。
もし雇用保険に入ってしまうと失業保険が受けられなくなってしまいます。
雇用保険の要件として1週間の勤務時間が20時間以上というものがあるため、それを超えないように気をつけましょう。
この申告は1日4時間未満であれば必要ないのですが、4時間を超えると就業したと判断され、報告しなければなりません。
失業保険をもらう要件③ハローワークに申告する
失業保険の給付期間中にアルバイトやパートで働いてしまった場合、必ずハローワークに申告しましょう。
大した金額ではないからと自己判断で申告しないと、あとになってトラブルに発展する可能性があります。
失業保険をもらっているときに仕事をして収入を得た場合は必ず申告しましょう。
失業保険をもらう要件④手伝いや内職で得た収入も申告する
アルバイトやパートではなく、何かの手伝いでお金をもらった場合もハローワークに申告する必要があります。
しっかり申告しないと不正受給と判断されてペナルティーを科される可能性があります。
賃金が発生する仕事をしたならば、必ずハローワークに申告しましょう。


アルバイトで失業保険がもらえなくなるケース
失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働いていると、失業保険が減額されたり、支給終了となるケースがあります。
- 定職に就いたと見なされるケース
- 一定以上の収入を得たケース
- 1日4時間以上働いたケース
失業保険の注意点①定職に就いたと見なされるケース
一週間の労働時間が20時間以上であり、長期の雇用が見込まれる場合、定職に就いたと見なされ失業保険が給付されなくなってしまいます。
一般的に雇用保険に加入する条件を満たすと、失業保険はもらえなくなります。
雇用保険加入の条件
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
- 1週間あたり20時間以上働いている
- 学生ではない
失業保険の注意点②一定以上の収入を得たケース
たとえ1日の労働時間が4時間未満であっても、一定の金額を稼いでいると手当の日額が減額されることがあります。
「基本手当日額+バイト収入ー控除額」が「前職の賃金日額の8割」よりも多い場合、差額が手当の日当から減額されてしまいます。
手当の日額に接近するような金額を稼いでしまった場合には気をつけましょう。
失業保険の注意点③1日4時間以上働いたケース
アルバイトで1日4時間以上の労働をしてしまうと、手当を減額されることはありませんが、1日分の失業手当の支給が先送りになってしまいます。
1日4時間以上働いた日数だけ先送りになってしまうので注意しましょう
失業保険の受給期間は1年を超えることはないため、先送りになった場合、もらえる総額が少なくなる可能性があります。
失業保険をもらいながら4時間ピッタリバイトするのは?
4時間ピッタリバイトするのは4時間以上に含まれます。
就労と見なされるため、その日の分の失業保険は支給されません。
失業保険が先送りになるため、別の日で失業している場合は、その日に失業保険がもらえます。
失業保険受給中にアルバイト・パートが決まったら
失業保険受給中にアルバイトやパートで働くことが決まったならば、ハローワークに申告しなければなりません。
働くことを申告しないまま失業保険をもらってしまうと、厳しい厳罰が科されます。
失業認定申告書で労働の申告をする
収入の有無に関わらず、失業認定報告書にアルバイトやパートで働いた日数を記入し、管轄のハローワークに申告します。
収入があった直後の認定日は、労働時間と賃金を確認するため、タイムカードと給与明細が必要です。
もしタイムカードがない場合は、就労・内職証明書で対応できます。
申告なしで働くと不正受給に
アルバイトやパートの申告をせずに、失業手当をもらってしまうと不正受給になります。
罰則
- 不正受給発覚後の受給が受けられなくなる
- 不正受給した金額の返還を求められる
- 不正受給した金額の最大3倍の納付を命じられる
上記のような罰則が科されることになります。
たとえば失業保険で50万円を不正受給すると、200万円+延滞金を納付しなければならない可能性があります。
もし返還や納付に応じない場合は、財産を差し押さえられるなどの強制処分がされるほか、悪質な場合には刑事事件として告発されることもあります。
不正受給すると、後々必ずバレるため、必ずハローワークに申告しましょう。
失業給付を受給するまでの流れ
失業保険をもらうまでの流れや必要な書類などについて解説していきます。
- ハローワークでの求職申込
- 待機期間
- 給付制限期間
- 雇用保険受給者初回説明会
- 失業の認定
- 受給開始
失業保険給付の流れ①ハローワークでの求職申込
まずハローワークで求職の申込をします。
その際、失業保険を受給するための手続きを行います。
手続きには以下のものが必要です。
手続きに必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類
- 証明写真
- 本人名義の預金通帳あるいはキャッシュカード
- 印鑑
ハローワークで失業保険の受給要件を満たしていることを確認し、受給資格を決定します。
失業保険給付の流れ②待機期間
失業保険の待機期間は、離職理由にかかわらず、一律で適用される受給待機期間です。
手続きをして、受給資格が決定してから7日間が待機期間に該当します。
待機期間中は失業保険が受給できません。
この期間は失業中である必要があるため、アルバイトなどもできません。
失業保険給付の流れ③給付制限期間
自己都合で会社を辞めた場合、待機期間が終わってから、さらに給付制限期間があります。
給付制限期間は5年間のうち2回までは2ヶ月ですが、3回目以降は3ヶ月です。
法令違反や社内規定違反、会社に損害を与えるなどして重大な理由で解雇された人は3ヶ月の給付制限期間があります。
ココがポイント
特定受給資格者や特定理由離職者は、給付制限期間がないため、待機期間の7日間が終われば失業保険がもらえます。
失業保険給付の流れ④雇用保険受給者初回説明会
雇用保険制度を理解し、失業保険をもらうための大切な事項を把握するための説明会です。
雇用保険受給資格者のしおり・印鑑・筆記具などを持って、指定日時に出席します。
この説明会で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書が渡され、第1回の失業認定日が告知されます。
失業保険給付の流れ⑤失業の認定
4週間に1度、失業認定日にハローワークに行き、求職の活動状況を記入した失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して、失業状態であることの認定を受けます。
失業保険給付の流れ⑥受給開始
失業が認定されると指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。
休日・祝日・年末年始などを含む場合を除き、通常振込までは失業認定日から5営業日です。
失業保険をもらいながらアルバイトをするメリット
では失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働くことには、どういったメリットがあるのでしょうか。
失業保険受給中のバイト①収入が増える
まず当然なことですが、アルバイトをして働けば収入が増えます。
失業手当をもらっているとはいえ、収入は多いに越したことはありません。
ココに注意
アルバイトの仕方によっては失業保険が減額になったり、ストップしたりする恐れもあるため注意しましょう。
失業保険受給中のバイト②就職のきっかけになる
失業保険をもらいながらアルバイトをしていて、その仕事が自分に合っていると気づくこともあります。
アルバイトがきっかけで就職のチャンスが見つかったり、スキルが身についたりするため、さまざまなメリットが期待できます。
仕事は実際に働いてみないとわからないことが多いため、アルバイトをして経験をすることで、その職種が自分に向いているかどうかも判断できます。
失業保険中にアルバイト・パートで働ける期間
失業保険をもらいながらアルバイトやパートができるのは、どの期間なのでしょうか。
求職の申込前はアルバイト可
離職してからハローワークに求職の申込をする前までは、アルバイトやパートで自由に働くことができます。
とくに制限などはありません。
待機期間中はアルバイトNG
失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待機期間中はアルバイトができません。
待機期間を過ぎればアルバイトやパートで働けるようになります。
給付制限期間中はアルバイト可
自己都合による離職だと、待機期間の後で給付制限期間があります。
給付制限期間中はアルバイト可です。
自己都合で退職した場合、2ヶ月の給付制限期間があるため、働かないと収入がなくなり、生活が苦しくなる恐れがあります。
こうした事態を避けるために給付制限期間でも働くことが認められています。
ただし雇用保険加入条件を満たしてしまうような働き方をすると、就職していると見なされ、失業保険がもらえなくなってしまうので気をつけましょう。
他にもアルバイトの契約期間が明確でないと、就職と判断されることがあります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間だけのアルバイトであることを証明できるようにしましょう。
失業保険受給中はアルバイト可
失業保険をもらいながらでもアルバイトは可能です。
ただし労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるため注意しましょう。
失業保険をもらいながらアルバイトをする場合、失業認定日に提出する失業認定申告書で、アルバイトについてハローワークに申告する必要があります。
申告区分は1日に4時間以上の労働をした「就職または就労」と1日4時間未満までの労働である「内職または手伝い」の2パターンです。
ココに注意
>>【面接なし】単発バイトアプリのおすすめはどれ?全30種類を徹底比較!
まとめ:失業保険もらいながら週20時間以内で働くことは可能
失業保険をもらいながらアルバイトやパートで働くことは可能です。
ただし仕事をする際は、働く時間に気をつけなければなりません。
労働時間は週20時間未満に抑えるようにして、失業保険が満額もらえるようにしておきましょう。
週20時間以上働いてしまうと、失業保険がもらえなくなってしまいます。
失業保険をもらいながら働きたい人は、週20時間未満の労働時間を抑えるようにしましょう。
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